虐待防止のための指針(テスト用)
第1条(目的・基本方針) 本指針は、利用者の権利と尊厳を最優先に、虐待の未然防止・早期発見・迅速な対応・再発防止を体系的に実施することを目的とする。当事業者は、虐待を一切容認しない(ゼロトレランス)の姿勢を明確にし、関係法令(介護保険法、高齢者虐待防止法、個人情報保護関連法 ほか)及び行政機関の指導に従う。対象は全職員(常勤・非常勤・派遣・委託を含む)並びに業務に従事する関係者とする。
第2条(定義) 本指針における「虐待」とは、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、介護等放棄(ネグレクト)、経済的虐待を指し、これらの疑いを含む。不適切ケアやハラスメント等、利用者の心身の安全・尊厳を損なう行為も防止の対象とする。
第3条(体制・責任) 事業者は「虐待防止責任者」を置き、虐待防止委員会を設置する。責任者は、①年次の虐待防止計画の策定と実施管理、②職員からの相談・通報の一次受付、③事案発生時の初動指揮、④記録と証拠保全、⑤行政機関・家族等への連絡調整を担う。委員会は月1回以上(必要時は臨時開催)とし、方針の見直し、教育計画、事案の検証・再発防止策の決定を行う。内部通報窓口は常時受付とし、匿名相談も妨げない。
第4条(予防措置・教育) ①採用時:適性・倫理観の確認、服務規程・倫理規程の誓約取得。②業務運用:ケア手順・記録様式の標準化、複数名勤務や見守り体制の工夫、休憩の確保等により過重負担を回避。③教育:新任時研修および年1回以上の全体研修、ケースレビュー、ロールプレイ・シミュレーション訓練を行う。④リスク管理:ヒヤリハット・インシデントを収集分析し、改善策を速やかに反映する。
第5条(早期発見・通報・初動対応・再発防止) ①兆候の把握:身体所見(不自然な傷・打撲等)、行動変化、生活歴の不整合、記録との齟齬等をチェックする。②通報・報告:職員は虐待の疑いを含め、直ちに上長または虐待防止責任者へ口頭および書面で報告する(原則当日中)。緊急時は利用者の安全確保を最優先にし、必要に応じて119/110、及び行政機関へ通報する。③初動:当該職員の業務からの一時離脱、関係者の分離、事実関係の聴取、記録・写真等の証拠保全を行う。④行政・家族等への連絡:関係法令・ガイドラインに基づき、個人情報に配慮して適切に実施する。⑤検証・再発防止:委員会で原因分析(人的・環境・手順)、是正策の決定と周知、効果検証を行う。関連記録は原則5年間保管し、年1回以上の全体見直しを実施する。