事業所情報の公表について

「事業所情報の公表」とは、事業所の重要事項を利用者や外部から見える形にする取組みです。
実際にすべきことは以下の2種類です。
・ホームページ掲示
・財務状況公表
【ホームページ掲示について】
ホームページ掲示については、令和7年4月より介護保険サービスと障害福祉サービスで義務化されています。
以下の情報を記載する必要があります。
①重要事項説明書
②料金表
③運営規定
④職場環境改善取り組みの報告書(処遇改善加算要件)
※ホームページがない場合、「介護サービス情報公表システム」への掲載が必要
職場環境改善取り組みの報告に関しては、取り組み項目と具体的な取り組み内容【事業所の特色】欄に記載すること。
※重要事項説明書や料金表、運営規程を変更した際はホームページ公開中の書類の差し替えも忘れずに
【財務諸表の公表等について】
財務諸表の公表については、通常の事業所情報の公表に加えて、介護保険サービスは令和6年4月から、障害福祉サービスは令和7年4月から義務化されています。
※障害サービスは令和6年度から「情報公表未報告減算」(基本報酬の5%減算など)が適用されています。
年間収入が100万円以下の事業者や災害等で報告が困難な場合は公表義務は免除されます。
財務状況公表では「損益計算書(PL)」と「貸借対照表(バランスシートB/S)」の公表が必要です。
「損益計算書(PL)」に関しては法人の経営情報が漏れやすいため、プロケアDXにて最小限の情報の資料が作成できます。
プロケアDX>運営スケジュール>財務状況公表から作成が可能です。
●介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援事業所)
実際には令和7年度や令和8年度から公表を求めていることが多いです。
提出期限に関しては各都道府県や指定権者によって異なります。
通常、各都道府県や指定権者からメールや郵便で連絡が届くことになっています。
介護サービス情報公表システム
<ログイン画面>
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku
●障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護)
令和7年4月以降は、会計年度終了後「3か月以内」に報告が必要となります。
障害福祉サービス等情報公表システム(Wamネット)
<ログイン画面>
https://www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/COP000100E0000.do


